倉敷市議会 2017-12-12 12月12日-02号
国におきましても、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機に、官公庁施設における建物内全面禁煙を目指すなど、受動喫煙防止対策を強化するための協議が進められているところでございます。今後とも、受動喫煙防止に向けてさまざまな対策を検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(梶田省三君) 新垣 敦子議員。
国におきましても、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機に、官公庁施設における建物内全面禁煙を目指すなど、受動喫煙防止対策を強化するための協議が進められているところでございます。今後とも、受動喫煙防止に向けてさまざまな対策を検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(梶田省三君) 新垣 敦子議員。
また,健康増進法の規定においては,官公庁施設の管理者は,受動喫煙を防止する措置を講ずるよう努力義務が課せられております。 さらに,官公庁において,全面禁煙とすることが望ましいとの基本的な方向性を厚生労働省は示しております。受動喫煙を取り巻く環境は変化しており,その防止対策という観点から,喫煙ルームの設置は行わないこととしております。 ちなみに,私はたばこを1本も吸ったことがありません。
平成15年5月の健康増進法の施行に伴い,官公庁施設等の多数の者が利用する施設を管理する者は受動喫煙を防止する措置を講じなければならなくなったことから,喫煙対策検討委員会を設置し,建物内禁煙を目指すための検討を行いました。検討委員会から,来庁者で喫煙される方々の都合も考えて,1階2カ所の喫煙室は残す,建物入り口,屋上,中庭等の可能な場所に灰皿を設置するという提言を受け,平成16年度から実施しました。
◆4番(深見昌宏君) 健康増進法第25条、受動喫煙の防止についてという項目で、学校、体育館、病院、官公庁施設などの施設を管理する者はこれらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講じるように努めなくてはならないというふうに明記しております。
で、既にもう御承知と思いますけれども、健康増進法、この法律の第2節受動喫煙の防止、第25条という中に、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所等々、官公庁施設等々がある中で、これらの利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないという話に、条文になっているところでありますけれども、今の現状を聞かせていただきますと、何となく分煙、受動喫煙
パブリックコメントでは,市民説明会でいただいた御意見のほかに森や芝生があり緑あふれる公園にしてほしい,水の空間は必要,官公庁施設を整備してはどうか,図書館を整備してほしいなどの御意見をいただいております。 続いて,多目的広場を現在の3分の1にする理由と多目的広場の利用率についての御質問にお答えいたします。
平成15年5月に「健康増進法」が施行され、官公庁施設の管理者に対して、受動喫煙防止対策について努力義務が規定されました。
その第25条では、学校、体育館、病院、劇場、集会場、展示場、官公庁施設など、多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するのために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとあります。 議長のお許しをいただきまして、議場に資料を配付しております。ごらんいただきたいと思います。
それから、官公庁施設が1、これは奥玉の総合保健福祉センター、すこやかセンターです。 それから、教育関係機関が2でございます。これは中学校が1と給食センター、公立です。 それから、飲食店、これはすこやかセンターの中に飲食店が入っておるんですけど、民間事業者が入っております。この飲食店の中も禁煙施設ということで認定を受けております。
ちなみに,条文では第25条,学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとあるのみで,罰則規定があるわけではありません。
②市町村では旅客施設,官公庁施設,福祉施設,その他の高齢者,障害者等が生活上利用すると認められる施設を含む地区,いわゆる重点整備地区を定め,施設や車両,経路,事業の実施主体などについて,重点的かつ一体的にバリアフリー化が推進されるよう基本構想を作成します。具体的な整備は,基本構想に沿って実施されます。
喫煙に対しましては、平成15年5月に施行されました健康増進法で、官公庁施設など多数の者が利用する施設につきましては、受動喫煙の防止対策を講ずることが努力義務化されております。そして、これを受けて厚生労働省や人事院が、職場における喫煙対策のためのガイドラインや指針を示しておりまして、具体的には市役所の庁舎全体を禁煙にする方法と、また一定の要件を満たす喫煙室において喫煙を認める方法などがあります。
国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによって、障害者の自立及び社会参加を支援するため、みずから設置する官公庁施設、公共施設、その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるよう、構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならないとあります。本町は、14年度に庁舎内へ車いす用のトイレが設置されました。
5月1日に御承知のように健康増進法が施行されたことに伴い、官公庁施設等の多数の者が利用をする施設を管理する者は、受動喫煙防止が努力義務とされたところであります。現在、市庁舎では受動喫煙防止対策として、喫煙室または喫煙コーナーでのみ喫煙を認める方法による分煙対策について、順次整備を進めておるところでございます。
健康増進法の25条の中を見てみますと、倉敷市に関係したことでは、学校、体育館、あるいは病院、集会場、展示場、事務所、官公庁施設というふうになっておりますけれども、他人のたばこの煙を吸わせることのないような、そういう受動喫煙に対するその施設をちゃんとしなければいけないということのようでございますが、それに対して、例えばこの倉敷の本庁舎の中を見ましたら、何カ所かにたばこ、ここは吸ってもいいよという、そういう
この基本構想は、笠岡駅からおおむね1キロメートル以内を歩行圏エリアとして整備地区を定め、その整備地区内において、駅と官公庁、施設、病院、文化施設、商業施設などを結ぶネットワークとなります特定経路を設定いたしまして、笠岡駅と特定経路内における現在の状況と課題を整理して整備方針を定めることになっています。
〔市長 栗山志朗君 登壇〕 ◎市長(栗山志朗君) 2番の障害者や高齢者に優しいまちづくりについてでありますが、官公庁施設のバリアフリー化については、平成10年4月に策定の備前市障害者ふれあいプランの中で検討していくことになっております。それを受けまして、平成14年度から4年間の事業実施期間で、バリアフリーのまちづくり活動事業を計画いたしております。
また、津山市が予定しているシビックコア計画とのかかわりでJRも勝手にはできない難しい面もあると仄聞をいたしておりますが、以前の私の質問で、市長からこのシビックコア計画については平成17年以降に第5次官公庁施設整備計画に取り上げられるよう協議しているとお聞きいたしておりますが、昨今の中央省庁の状況から、津山市にある官公庁がこの計画どおりに統合できるとはとても考えにくく大変な難航が予想されています。
その後イギリスでは、交通、厚生、防衛、官公庁施設、情報、教育、都市開発など幅広い分野で適用、実施されており、中には、私も大変驚いたことに刑務所の施設整備・運営まで行われているとのことでございます。ただし、このイギリスにおきましても導入当初はいろいろと問題、課題も顕在化したとのことですが、さまざまな改革を行いながら今日に至っています。
そういったことを含めまして、駅の橋上化と国の官公庁施設をシビックコアとしての整備を現在お願いをしておるところでございまして、17年度から始まります第5次、これに必ずしも上がるというんでなしに、第5次の整備計画にぜひとも津山市の駅前をシビックコアとして取り上げていただきたいと、こういうふうな要望をいたしておるところでございますので、御理解を賜りたいと思います。 以上でございます。